費用

接骨院で交通事故のケガの施術を受けた場合、費用は原則保険会社負担です

交通事故との因果関係が認められるケガで接骨院の施術を受けた場合、皆様に過失がなく、施術の必要性・相当性が認められるものについては、原則として相手方の加入している保険会社が施術費を支払うことになります。

過失がある場合の施術費

クライアント様側にも過失があるような場合でも、交通事故との因果関係があり、施術の必要性・相当性が認められるような施術費については、全額がクライアント様のご負担となるようなことは原則ありませんので、ご安心ください。

 

まず、人身傷害特約に入っていた場合には、過失割合にかかわらずその保険から施術費全額が支払われます。

 

人身傷害特約に入っていなかった場合でも、後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害の額が120万円以下であり、過失が70%未満である場合には、自賠責保険から全額が支払われます。

 

後遺障害等に関する損害を除く傷害による損害の額が120万円以下であり、過失が70%以上100%未満の場合には、自賠責保険から80%の限度で支払われます。

 

受付時間

 
午前
午後

【年中無休】
10:00~20:00
※年末年始、土日祝日等の臨時休診がございます。

所在地

〒100-0005
東京都千代田区
丸の内3-1-1
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