交通事故の損害賠償金

施術費についても原則相手方から賠償を受けられます

 交通事故でケガをして接骨院などに通院をする場合、施術費がかかります。

 交通事故との因果関係が認められるケガに対しておこなった、施術の必要性・相当性が認められる施術の費用については、「交通事故に遭わなければ生じなかった出費」ということで原則相手方からの賠償を受けられます。

費用の詳細は

こちらのページをご覧ください

適切に施術費の支払いを受けるために

 交通事故のケガは外見だけではわかりにくいため、いつまで施術が必要かということが相手方に伝わりにくい場合があります。

 そのため、施術費を適切に支払ってもらうためには、症状について誤解されないよう相手方に伝えるということが大切です。

 相手方保険会社とのやりとりについて不安がある場合には、当院が提携している法律事務所である「弁護士法人心」さんにご相談いただくことも可能です。

 ご希望の方は、ご来院時にお申し付けください。

 

※弁護士法人心さんは交通事故解決件数が国内でもトップクラスであり、丸の内接骨院でも多くの患者様から喜びのお言葉をいただいており、安心してご紹介できる弁護士事務所です。

交通事故の保障

1.治療関係費・・・施術にかかった費用及び診断書代
2.交通費・・・・・通院に際しての交通費(公共交通機関かタクシー(タクシー利用が相当な場合)、有料駐車場、自家用車のガソリン代)
3.休業損害・・・・労働で得られていたはずの収入
4.慰謝料 ※

 

※慰謝料には、通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。

 

通院慰謝料は、

 ・通院1か月(うち10日実際に通院)で19万円程度

・通院3か月(うち30日実際に通院)で53万円程度

・通院期間6か月(うち60日実際に通院)で89万円程度

・通院期間1年(うち120日実際に通院)で119万円程度

 が目安になります。

 

後遺障害慰謝料は、等級によって決まり、

・14級で110万円程度
・12級で290万円程度
・10級で550万円程度

 となります。

 

上記金額は当院と提携している弁護士法人に依頼した場合の目安です(事故やケガの状況等によって異なることがあります)。

 

※ 「自賠責法」で定められた支給額

自賠責保険の慰謝料の計算方法は1日当たり4,200円

[1]全治療期間(入院期間+通院期間)の日数
[2]実通院日数(治療期間中に実際に通院した日数)×2の日数

[1]と[2]を比較して少ない日数が基準日数として適用されます。

 

※慰謝料の対象は基本的には「治療対象期間内の通院日数」で決められます。

 

※自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、 全ての自動車やバイクに加入が義務付けられている「国の強制保険」です。交通事故の被害者が必ず最低限の補償を受けられる事を目的とする、国の保険制度です。

 

※加害者が【任意保険に未加入、車検を受けていない、あて逃げ・ひき逃げ】等の場合も国の保障事業制度があり、加害者に代わり国が被害者に保障をします。

受付時間

 
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※年末年始、土日祝日等の臨時休診がございます。

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